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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第四十一条の三 (欠格条項)

平成十二年法律第百四十九号法律
(欠格条項)

第四十一条の三

次の各号のいずれかに該当する者は、第四十一条の登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  2. 第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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