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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第四十一条の十三 (登録の取消し等)

平成十二年法律第百四十九号法律
(登録の取消し等)

第四十一条の十三

国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第四十一条の三第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  2. 第四十一条の七から第四十一条の九まで、第四十一条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第四十一条の登録を受けたとき。

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