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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第四十一条の九 (講習事務の休廃止)

平成十二年法律第百四十九号法律
(講習事務の休廃止)

第四十一条の九

登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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