(講習事務の休廃止) 第四十一条の九 登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十一条の九を開く ↗