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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第四十二条の七 (登録講習事務の休廃止の届出)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録講習事務の休廃止の届出)

第四十二条の七

登録講習機関は、法第四十一条の九の規定により登録講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする登録講習事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあっては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

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