(講習事務規程の記載事項)
第四十二条の六
法第四十一条の八第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一登録講習事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二登録講習事務を行う事務所及び登録講習の実施場所に関する事項
- 三登録講習の実施に係る公示の方法に関する事項
- 四登録講習の受講の申込みに関する事項
- 五登録講習の実施方法に関する事項
- 六登録講習に関する料金の額及びその収納方法に関する事項
- 七登録講習の内容及び時間に関する事項
- 八登録講習に用いる登録講習教材に関する事項
- 九修了証の交付に関する事項
- 十第四十二条の十第三項の帳簿その他の登録講習事務に関する書類の管理に関する事項
- 十一不正受講者の処分に関する事項
- 十二その他登録講習事務の実施に関し必要な事項