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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第四十二条の十 (帳簿の備付け等)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(帳簿の備付け等)

第四十二条の十

第四十一条の十四の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録講習の実施年月日
  2. 登録講習の実施場所
  3. 講義を行った登録講習講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及びその時間
  4. 受講者の氏名、生年月日、住所及びマンション管理士の登録番号
  5. 登録講習修了者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証の交付年月日及び修了証番号

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3登録講習機関は、法第四十一条の十四に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4登録講習機関は、登録講習に用いた登録講習教材を登録講習を実施した日から三年間保存しなければならない。

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