(登録講習事務の引継ぎ等) 第四十二条の十二 登録講習機関は、法第四十一条の十五第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一登録講習事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。二第四十二条の十第三項の帳簿その他の登録講習事務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。三その他国土交通大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第四十二条の十二を開く ↗