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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第四十二条の十二 (登録講習事務の引継ぎ等)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録講習事務の引継ぎ等)

第四十二条の十二

登録講習機関は、法第四十一条の十五第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 登録講習事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  2. 第四十二条の十第三項の帳簿その他の登録講習事務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  3. その他国土交通大臣が必要と認める事項

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