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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第四十二条の十一 (登録講習事務の実施結果の報告)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録講習事務の実施結果の報告)

第四十二条の十一

登録講習機関は、登録講習事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録講習の実施年月日
  2. 登録講習の実施場所
  3. 受講申込者数
  4. 受講者数
  5. 登録講習修了者数

2前項の報告書には、登録講習修了者の氏名、生年月日、住所及びマンション管理士の登録番号並びに登録講習の修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表並びに登録講習に用いた登録講習教材を添えなければならない。

3指定登録機関が登録事務を行う場合において、登録講習機関は、登録講習事務を実施したときは、遅滞なく、前項の修了者一覧表を指定登録機関に提出しなければならない。

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