条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第四十一条の八 (講習事務規程)

平成十二年法律第百四十九号法律
(講習事務規程)

第四十一条の八

登録講習機関は、講習事務に関する規程(以下この節において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

e-Gov法令検索で第四十一条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第四十一条の八(講習事務規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十一条の七(登録事項の変更の届出) マンションの管理の適正化の推進に関する法律 目次 第四十一条の九(講習事務の休廃止) →