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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第四十二条の五 (登録事項の変更の届出)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録事項の変更の届出)

第四十二条の五

登録講習機関は、法第四十一条の七の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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