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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第四十二条の四 (登録講習事務の実施基準)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録講習事務の実施基準)

第四十二条の四

第四十一条の六の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 登録講習を毎年一回以上行うこと。
  2. 登録講習は講義により行い、講義時間の合計はおおむね六時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。
  3. 登録講習科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材(以下この節において「登録講習教材」という。)を用いること。
  4. 登録講習講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、登録講習中に適切に応答すること。
  5. 登録講習の課程を修了した者(以下この節において「登録講習修了者」という。)に対して、別記様式第十号の二による修了証(以下この節において単に「修了証」という。)を交付すること。
  6. 不正な受講を防止するための措置を講じること。
  7. 登録講習を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習である旨を公示すること。
  8. 登録講習事務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

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