(講習事務の実施に係る義務) 第四十一条の六 登録講習機関は、公正に、かつ、第四十一条の四第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第四十一条の六を開く ↗