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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第四十一条の五 (登録の更新)

平成十二年法律第百四十九号法律
(登録の更新)

第四十一条の五

第四十一条の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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