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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第四十二条の三 (登録の更新の申請期間)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録の更新の申請期間)

第四十二条の三

第四十一条の五第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。

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