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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第四十二条 (登録の申請)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録の申請)

第四十二条

第四十一条の登録又は法第四十一条の五第一項の登録の更新(以下この条において「登録等」という。)を受けようとする者は、別記様式第十号による申請書(第四十二条の三において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 法人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 申請に係る意思の決定を証する書類
    3. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  2. 個人である場合においては、登録等を受けようとする者の略歴を記載した書類
  3. 第四十一条の講習(以下この節において「登録講習」という。)が法別表第一の上欄に掲げる科目(以下この節において「登録講習科目」という。)について、同表の下欄に掲げる講師(以下この節において「登録講習講師」という。)により行われるものであることを証する書類
  4. 第四十一条の二の講習事務(以下この節において「登録講習事務」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
  5. 登録等を受けようとする者が法第四十一条の三各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
  6. その他参考となる事項を記載した書類

2国土交通大臣は、登録等を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。

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