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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第四十二条の二 (登録講習機関登録簿の記載事項)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録講習機関登録簿の記載事項)

第四十二条の二

第四十一条の四第二項第四号(法第四十一条の五第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第四十一条に規定する登録講習機関(以下この節において単に「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。

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