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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第四十一条 (法第四十一条の国土交通省令で定める期間)
平成十三年国土交通省令第百十号
府省令
(法第四十一条の国土交通省令で定める期間)
第四十一条
法
第四十一条
の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41条
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