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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第四十二条の八 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第四十二条の八

第四十一条の十第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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