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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第四十条 (信用失墜行為の禁止)

平成十二年法律第百四十九号法律
(信用失墜行為の禁止)

第四十条

マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

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