条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
› 第三十四条
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第三十四条 (登録の消除)
平成十二年法律第百四十九号
法律
(登録の消除)
第三十四条
国土交通大臣は、マンション管理士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第三十四条(登録の消除)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第37条
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第2条
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第3条
← 第三十三条(登録の取消し等)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 目次
第三十五条(登録免許税及び手数料) →