条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第三十五条 (指定登録機関への通知)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(指定登録機関への通知)

第三十五条

指定登録機関が登録事務を行う場合において、国土交通大臣は、法第三十三条の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくは期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命じたとき、又は第四十二条の十四に規定する講習の課程を修了したことを証する書面を交付したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第三十五条(指定登録機関への通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(規定の適用) マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 目次 第三十六条(登録事務規程の記載事項) →