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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第三十六条 (登録事務規程の記載事項)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録事務規程の記載事項)

第三十六条

第三十八条において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 登録事務を行う事務所に関する事項
  3. 登録事務の実施の方法に関する事項
  4. 手数料の収納の方法に関する事項
  5. 登録事務に関する秘密の保持に関する事項
  6. 登録事務に関する帳簿及び書類並びにマンション管理士登録簿の管理に関する事項
  7. その他登録事務の実施に関し必要な事項

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