(登録事務規程の記載事項)
第三十六条
法第三十八条において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一登録事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二登録事務を行う事務所に関する事項
- 三登録事務の実施の方法に関する事項
- 四手数料の収納の方法に関する事項
- 五登録事務に関する秘密の保持に関する事項
- 六登録事務に関する帳簿及び書類並びにマンション管理士登録簿の管理に関する事項
- 七その他登録事務の実施に関し必要な事項
法第三十八条において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。