条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第四十二条 (秘密保持義務)

平成十二年法律第百四十九号法律
(秘密保持義務)

第四十二条

マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第四十二条(秘密保持義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十一条の十八(公示) マンションの管理の適正化の推進に関する法律 目次 第四十三条(名称の使用制限) →