(講習手数料の納付) 第四十二条の十五 法第四十一条の十五第三項に規定する手数料は、第四十二条の十三に規定するマンション管理士講習受講申込書に収入印紙を貼って納付するものとする。 e-Gov法令検索で第四十二条の十五を開く ↗