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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第四十二条の十五 (講習手数料の納付)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(講習手数料の納付)

第四十二条の十五

第四十一条の十五第三項に規定する手数料は、第四十二条の十三に規定するマンション管理士講習受講申込書に収入印紙を貼って納付するものとする。

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