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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 第十三条 (管理業務主任者の講習手数料)

平成十三年政令第二百三十八号政令
(管理業務主任者の講習手数料)

第十三条

第六十一条の二において準用する法第四十一条の十五第三項の政令で定める手数料の額は、六千七百円とする。

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