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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 第十三条 (管理業務主任者の講習手数料)
平成十三年政令第二百三十八号
政令
(管理業務主任者の講習手数料)
第十三条
法
第六十一条の二
において準用する法
第四十一条の十五第三項
の政令で定める手数料の額は、六千七百円とする。
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この条文が参照している条文
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第61条の2
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41条の15
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