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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 第十二条 (管理業務主任者試験の受験手数料)
平成十三年政令第二百三十八号
政令
(管理業務主任者試験の受験手数料)
第十二条
法
第五十七条第二項
において準用する法
第十条第一項
の政令で定める受験手数料の額は、八千九百円とする。
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この条文が参照している条文
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第57条
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第10条
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