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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第五十七条 (試験)

平成十二年法律第百四十九号法律
(試験)

第五十七条

管理業務主任者試験(以下この節において「試験」という。)は、管理業務主任者として必要な知識について行う。

2第七条第二項及び第八条から第十条までの規定は、試験について準用する。

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