(試験) 第五十七条 管理業務主任者試験(以下この節において「試験」という。)は、管理業務主任者として必要な知識について行う。2第七条第二項及び第八条から第十条までの規定は、試験について準用する。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗