(法第五十七条第二項において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者) 第六十五条 法第五十七条第二項の規定により準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者は、法第六条に規定するマンション管理士試験に合格した者とする。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗