条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第六十五条 (法第五十七条第二項において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(法第五十七条第二項において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者)

第六十五条

第五十七条第二項の規定により準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者は、法第六条に規定するマンション管理士試験に合格した者とする。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第六十五条(法第五十七条第二項において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十四条(試験の内容) マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 目次 第六十六条(試験の一部免除) →