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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第六条

平成十二年法律第百四十九号法律

第六条

マンション管理士試験(以下この章において「試験」という。)に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。

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(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下この条において「新適正化法」という。)第七十二条第一項の規定は、管理組合から管理者事務(同項に規定する管理者事務をいう。)の委託を受けることを内容とする契約で施行日から起算して一月を経過する日前に締結されるものについては、適用しない。

2新適正化法第七十七条の規定は、管理組合から管理事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第二条第六号に規定する管理事務をいう。以下この項において同じ。)の委託を受けることを内容とする契約で施行日以後に締結されたものに基づき行う管理事務について適用し、当該契約で施行日前に締結されたものに基づき行う管理事務については、なお従前の例による。

3新適正化法第七十七条の二の規定は、施行日から起算して一月を経過する日前に行われる取引については、適用しない。

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