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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第六十六条 (試験の一部免除)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(試験の一部免除)

第六十六条

マンション管理士試験に合格した者については、第六十四条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。

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