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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第六十六条 (試験の一部免除)
平成十三年国土交通省令第百十号
府省令
(試験の一部免除)
第六十六条
マンション管理士試験に合格した者については、
第六十四条
に掲げる試験すべき事項のうち
同条第四号
に掲げるものを免除する。
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この条文が参照している条文
第64条
← 第六十五条(法第五十七条第二項において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 目次
第六十六条の二(指定試験機関の指定) →