(試験の内容) 第六十四条 前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。一管理事務及び管理者事務の委託契約に関すること。二管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること。三建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること。四法に関すること。五前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗