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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第六十七条 (準用)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(準用)

第六十七条

第五条から第二十四条まで(第十条第三項を除く。)の規定は、試験及び指定試験機関について準用する。この場合において、第六条中「別記様式第一号の七」とあるのは「別記様式第十五号」と、「マンション管理士試験受験申込書」とあるのは「管理業務主任者試験受験申込書」と、第九条中「法第十条第一項」とあるのは「法第五十七条において準用する法第十条第一項」と、第十条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第五十八条第二項」と、同項第二号中「法第十一条第一項」とあるのは「法第五十八条第一項」と、第十二条中「法第十三条第一項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十三条第一項」と、第十三条第一項中「法第十四条第一項前段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十四条第一項前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項後段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十四条第一項後段」と、第十四条第一項中「法第十五条第一項前段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十五条第一項前段」と、同条第二項中「法第十五条第一項後段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十五条第一項後段」と、第十五条中「法第十五条第二項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十五条第二項」と、同条第五号中「マンション管理士試験委員」とあるのは「管理業務主任者試験委員」と、第十六条中「法第十六条第二項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十六条第二項」と、同条第二号中「第二条各号」とあるのは「第六十四条各号」と、第十七条中「法第十六条第三項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十六条第三項」と、第十九条第一項中「法第十七条第一項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十七条第一項」と、同条第二項中「法第九条第二項」とあるのは「法第五十七条第二項において準用する法第九条第二項」と、第二十条第一項及び第三項中「法第十九条」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十九条」と、第二十三条中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十三条第一項」と、第二十四条中「法第二十三条」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十三条」と、「法第二十四条」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十四条」と、「法第二十七条第二項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十七条第二項」と読み替えるものとする。

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