(試験事務規程の認可の申請)
第十四条
指定試験機関は、法第十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項に規定する試験事務規程(以下この節において単に「試験事務規程」という。)を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第十五条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
指定試験機関は、法第十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項に規定する試験事務規程(以下この節において単に「試験事務規程」という。)を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第十五条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第二十五条第三項、第四十二条第二項、第五十三条第二項及び第七十条第四項の規定の適用については、同令第二十五条第三項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第四十二条第二項、第五十三条第二項及び第七十条第四項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。