(試験事務規程の記載事項)
第十五条
法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一試験事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
- 三試験事務の実施の方法に関する事項
- 四受験手数料の収納の方法に関する事項
- 五マンション管理士試験委員(以下この節において「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項
- 六試験事務に関する秘密の保持に関する事項
- 七試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 八その他試験事務の実施に関し必要な事項