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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第十五条 (試験事務規程の記載事項)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(試験事務規程の記載事項)

第十五条

第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
  3. 試験事務の実施の方法に関する事項
  4. 受験手数料の収納の方法に関する事項
  5. マンション管理士試験委員(以下この節において「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項
  6. 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
  7. 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  8. その他試験事務の実施に関し必要な事項

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