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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第十六条 (試験委員の要件)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(試験委員の要件)

第十六条

第十六条第二項の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学、行政法学、会計学又は建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
  2. 国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、第二条各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの

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