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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第十七条 (試験委員の選任等の届出)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(試験委員の選任等の届出)

第十七条

第十六条第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。

  1. 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
  2. 選任し、又は変更した年月日
  3. 選任又は変更の理由

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