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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第十八条 (規定の適用)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(規定の適用)

第十八条

指定試験機関が試験事務を行う場合における第六条第八条及び第九条の規定の適用については、第六条及び第八条中「国土交通大臣」とあるのは「指定試験機関」と、第九条中「受験申込書に収入印紙を貼って納付するものとする」とあるのは「試験事務規程で定めるところにより納付するものとする」とする。

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