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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第八条 (合格証書の交付及び合格者の公告)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(合格証書の交付及び合格者の公告)

第八条

国土交通大臣は、試験に合格した者には、合格証書を交付するほか、その受験番号を公告するものとする。

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