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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第九条 (受験手数料の納付)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(受験手数料の納付)

第九条

第十条第一項に規定する受験手数料(以下この節において単に「受験手数料」という。)は、受験申込書に収入印紙を貼って納付するものとする。

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