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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第十九条 (受験停止の処分等の報告等)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(受験停止の処分等の報告等)

第十九条

指定試験機関は、法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する法第九条第一項の規定により、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
  2. 処分の内容及び処分を行った年月日
  3. 不正の行為の内容

2前項の場合において、国土交通大臣は、法第九条第二項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。

  1. 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
  2. 処分の内容及び処分を行った年月日

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