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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第二十条 (帳簿の備付け等)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(帳簿の備付け等)

第二十条

第十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 試験年月日
  2. 試験地
  3. 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別
  4. 試験の合格年月日

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六十九条の十において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録され、必要に応じ指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3第十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

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