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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第二十一条 (試験結果の報告)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(試験結果の報告)

第二十一条

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 試験年月日
  2. 試験地
  3. 受験申込者数
  4. 受験者数
  5. 試験に合格した者の数
  6. 試験の合格年月日

2前項の報告書には、試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日及び住所を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

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