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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第六条 (受験手続)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(受験手続)

第六条

試験を受けようとする者は、別記様式第一号の七によるマンション管理士試験受験申込書(以下この節において「受験申込書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。

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