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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第五条 (試験期日等の公告)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(試験期日等の公告)

第五条

試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。

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