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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第四条 (試験の一部免除)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(試験の一部免除)

第四条

管理業務主任者試験に合格した者については、第二条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。

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附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現にマンション管理業者が掲げている旧規則別記様式第二十六号による標識は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、新規則別記様式第二十六号による標識とみなす。

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