第二条
前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
- 一マンションの管理に関する法令及び実務に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
- 二管理組合の運営の円滑化に関すること。
- 三マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること。
- 四法に関すること。
前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
法附則第四条第二項の国土交通省令で定める者並びに法附則第五条のマンションの管理に関し知識及び実務の経験を有すると認められる者は、次のいずれかに該当する者をいう。
2講習は、次のすべてに該当するものでなければならない。
3講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。
この省令の施行前に法第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条第二項、第五十一条、第八十一条、第八十二条、第八十三条、第八十四条、第八十五条及び第八十六条第一項に規定する国土交通大臣がした登録その他の処分(以下単に「処分」という。)は、マンション管理業者又は法第四十四条第一項の登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長がした処分とみなし、この省令の施行前に法第四十五条第一項、第四十八条第一項及び第五十条第一項に規定する国土交通大臣に対してした申請又は届出(以下「申請等」という。)については、当該地方整備局長又は北海道開発局長に対してした申請等とみなす。
この省令の施行前にマンションの管理の適正化の推進に関する法律第五十九条第一項及び第六十四条から第六十七条まで並びにマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(以下この条において「規則」という。)第七十一条第二項及び第七十六条第二項に規定する国土交通大臣がした登録その他の処分(以下この条において単に「処分」という。)は、同法第五十九条の登録を受けた者又は受けようとする者及び管理業務主任者又は同法第六十条第二項の管理業務主任者証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長がした処分とみなし、この省令の施行前に同法第六十条第一項及び第五項、第六十一条第一項並びに第六十二条第一項並びに規則第七十条第一項、第七十七条第一項及び第八十条の規定により読み替えて準用する規則第三十一条に規定する国土交通大臣に対してした申請、提出又は届出(以下この条において「申請等」という。)については、当該地方整備局長又は北海道開発局長に対してした申請等とみなす。
管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約でこの省令の施行前に締結されたものに基づき行う管理事務については、この省令による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第八十七条の規定にかかわらず、その契約期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。