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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第三条 (法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者)

第三条

第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者は、管理業務主任者試験に合格した者とする。

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法附則第五条の国土交通大臣が指定する講習会は、次のすべてに該当するものでなければならない。

  1. マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的として民法第三十四条の規定により設立された法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると国土交通大臣が認める者が行う講習会であること。
  2. 正当な理由なく受講を制限する講習会でないこと。
  3. 国土交通大臣が定める講習の実施要領に従って実施される講習会であること。

2第一項の規定による指定を受けた講習会を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習会の名称は、次のとおりとする。

(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(次項において「旧規則」という。)第六十九条第一項第一号の指定を受けている講習は、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条の規定による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第六十九条第一号の登録を受けているものとみなす。

2この省令の施行前に旧規則第六十九条第一項第一号の指定を受けた講習を修了した者は、新規則第六十九条第一号に該当する者とみなす。

附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されているこの省令による改正前のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第二号、別記様式第九号、別記様式第十号の四、別記様式第十六号、別記様式第二十三号の四、別記様式第二十八号、別記様式第三十号及び別記様式第三十二号による証明書は、それぞれ新規則別記様式第二号、別記様式第九号、別記様式第十号の四、別記様式第十六号、別記様式第二十三号の四、別記様式第二十八号、別記様式第三十号及び別記様式第三十二号による証明書とみなす。

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