(第七十三条第一項第八号の国土交通省令で定める事項)
第八十五条
法第七十三条第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一管理受託契約次に掲げる事項
- イ管理受託契約の当事者の名称又は氏名及び住所並びに法人である場合においては、その代表者の氏名
- ロ
- ハ法第七十七条に規定する管理事務の報告に関する事項
- ニマンションが滅失し又は毀損した場合において、管理組合又はマンション管理業者が当該滅失又は毀損の事実を知ったときにその状況を管理受託契約の相手方に通知すべき旨の定めがあるときは、その内容
- ホ宅地建物取引業者からその行う業務の用に供する目的でマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する定めがあるときは、その内容
- ヘ毎事業年度開始前に行う当該年度の管理事務に要する費用の見通しに関する定めがあるときは、その内容
- ト管理事務として行う管理事務に要する費用の収納に関する事項
- チ免責に関する事項
- イ
- 二管理者受託契約次に掲げる事項
- イ管理者受託契約の当事者の名称又は氏名及び住所並びに法人である場合においては、その代表者の氏名
- ロマンション管理業者による管理者事務の実施のため必要となるマンションの共用部分の使用に関する定めがあるときは、その内容
- ハ管理者事務の報告に関する事項
- ニマンションが滅失し又は毀損した場合において、管理組合又はマンション管理業者が当該滅失又は毀損の事実を知ったときにその状況を管理者受託契約の相手方に通知すべき旨の定めがあるときは、その内容
- ホ免責に関する事項
- ヘ第八十九条の二に規定する人的関係、資本関係その他の関係においてマンション管理業者と密接な関係を有する者に関する事項
- ト管理組合以外の者との間で授受される金銭等であって、管理者事務に関連する役務の提供を伴わないものに関する事項
- イ