(法第七十七条の二の国土交通省令で定める場合)
第八十九条の五
法第七十七条の二の国土交通省令で定める場合は、災害その他やむを得ない事由によってマンションの共用部分に損傷が生ずることにより、当該マンションに居住している者の日常生活に支障が生ずるおそれがあると認められる場合であって、その旨の決議が集会でなされている場合とする。
法第七十七条の二の国土交通省令で定める場合は、災害その他やむを得ない事由によってマンションの共用部分に損傷が生ずることにより、当該マンションに居住している者の日常生活に支障が生ずるおそれがあると認められる場合であって、その旨の決議が集会でなされている場合とする。