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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第八十九条の四 (利益相反のおそれがある取引に係る重要な事実)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(利益相反のおそれがある取引に係る重要な事実)

第八十九条の四

第七十七条の二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. マンション管理業者と当該取引の相手方との関係
  2. 当該取引を行おうとする年月日
  3. 当該取引の内容
  4. 当該取引の金額(当該金額の内訳及び算出の根拠を含む。)
  5. 当該取引を行おうとする理由
  6. 当該取引の相手方以外の者にさせた見積りの内容(当該見積りをさせなかった場合は、その理由)

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