(利益相反のおそれがある取引に係る重要な事実)
第八十九条の四
法第七十七条の二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一マンション管理業者と当該取引の相手方との関係
- 二当該取引を行おうとする年月日
- 三当該取引の内容
- 四当該取引の金額(当該金額の内訳及び算出の根拠を含む。)
- 五当該取引を行おうとする理由
- 六当該取引の相手方以外の者にさせた見積りの内容(当該見積りをさせなかった場合は、その理由)
法第七十七条の二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。